12月2日以降の保険証の取り扱いについて
令和6年12月2日以降、保険証を新しくされる方変更される方の従来の紙での発行が終了されます。
現状で発表されていることは以下の通りです。
※ マイナンバーカードと保険証が一体化されているものをお持ちの方は取り扱い医療機関で使用可能です。
※ 現在有効期間内の紙の保険証をお持ちの方は有効期限まで、最長一年間使用出来ます。
※ マイナンバーカードを取得していない、保険証の利用登録をされていない方には、ご自身が加入されている医療保険者(勤務先や所属の自治体)から無償で資格確認書が発行されます。
マイナンバーカードを取得していない方、まだマイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない方(マイナ保険証の利用登録解除を申請した方、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた方を含む)は、申請不要、とのことです。
今後、またどのような変更があるか不明ですが、今現在わかっていることをまとめてみました。
ご参考ください。
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